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 HITACHIOMIYA CITY FIRE DEPARTMENT

トップページ>違反対象物の公表制度について

違反対象物公表制度

※公表されている防火対象物一覧についてはこちら※

※常陸大宮市火災予防条例第48条の規定に基づく、消防法令の違反対象物はありません。
                                (2021.8.6現在)

平成31年4月1日より施行



公表制度とは?

 
建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物をインターネットにより公表する制度です。


公表されている防火対象物一覧

 上記の「公表されている防火対象物はこちら」から閲覧できます。


公表制度の対象となる建物は?

 ホテル、飲食店、店舗などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物です。


公表制度の対象となる違反は?

 
義務付けされた消防用設備等の未設置

・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備

       

 屋内消火栓設備   スプリンクラー設備      自動火災報知設備


公表の時期は?

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、違反が是正されるまでの間、公表は継続されます。


公表する内容は?

・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容



建物関係者の方へ

 
既存の建物に増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合や建物の用途に変更が生じる場合には、消防用設備等が必要となることがありますので事前に常陸大宮市消防本部予防課へご相談ください。



【問い合わせ先】
常陸大宮市消防本部 予防課
℡ 0295-53-1156

常陸大宮市消防本部

〒319-2251
茨城県常陸大宮市姥賀町621番地

TEL 0295‐54‐0119