常陸大宮市立第二中学校におけるインターネットの利用に関するガイドライン

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(ガイドラインの趣旨)
第1条 このガイドラインは,常陸大宮市立第二中学校(以下「本校」という)におけるネットワークの利用に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の目的)
第2条 本校においてネットワークを利用するにあたっては,法及び条例に違反することなく生徒及び関係者の個人情報の保護に努めると共に,生徒の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際教育の推進,総合的な学習の視点から,教育の推進に寄与するよう努めなければならない。
(利用の形態)
第3条 本校におけるネットワークの利用は,次の各号に掲げる教育的活動以外の目的に利用してはならない。
(1) [情報交換]特別活動や各教科・領域・総合的な学習での学習事項のまとめ等を学校のWebページを通じて発信し,意見・感想等を受信するなど,他地域の学校等との交流を行うこと。
(2) [情報の検索及び収集]学習に関連する情報を検索・収集すること。
(3) [教材開発及び授業改善]情報の収集・加工による教材の作成や最新の情報を授業に活用すること。
(4) [国内及び国際交流]国内及び海外の都市・学校との交流を進めること。
(個人情報の発信)
第4条 ネットワークを利用して生徒の個人傭報を発信する場合は,本人及び保護者の同意を得ると共に,個人のプライバシーに関する情報については表現,内容等細心の配慮をもって行わなければならない。
(個人情報の保護と範囲)
第5条 ネットワークを利用して情報を発信する際には,個人情報を保護しなければならない。ネットワークを利用して情報を発信する生徒の個人情報の範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1) [氏名] 原則として姓を用い,名は使わない。ただし,教育上必要がある場合には姓名を使うこともできる。
(2) [意見・主張等] 生徒の意見,考え及び主張等は,教育上の効果を配慮し,発信することができる。
(3) [写真] 生徒の写真は,集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし,電子メール等で相手が特定できる場合(公的機関等)には,教育上必要に応じて,個人写真を使うことができる。年齢,趣味・特技その他の個人情報の取り扱いも同様とする。
(4) 住所,電話番号及び生年月日は発信しないものとする。
(管理責任者)
第6条の1 インターネットの適正な利用を図るため,学校に管理責任者をおく。
第6条の2 管理責任者は学校長とし,教頭は学校長の補佐をする。
第6条の3 管理責任者は,教職員に対して指導及び監督を行うものとする。
(利用資任者)
第7条 管理賞任者は,インターネット利用の適正を図るため,利用資任者を置き,利用状況を記録・報告させるものとする。
(著作権等の遵守)
第8条 管理責任者は,インターネットを利用する場合には,著作権,知的所有権その他の権利の保護に努めるとともに,権利の侵害行為が行われることのないよう,適正な管理を行うものとする。
(生徒への指導の留意点)
第9条 教職員は,インターネットを利用する場合は,次の各号に掲げる事項に留意して生徒を指導するものとする。
(1) 生徒の情報モラルを育成し,ネットワーク利用のルールやマナーを守り,節度ある行動がとれるようにすること。
(2) 生徒が発信する情報は,教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信すること。
(3) インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱いについては厳重に指導するとともに,アクセスできないようにすること。
(ホームページ利用等に関する条件の明示)
第10条の1 学校のホームページを第三者がリンク等で利用する場合,利用目的が教育上の目的の場合は自由とする。ただし,その旨の通知を求めるものとする。
第10条の2 学校のホームページの複製利用についても同様とする。ただし,この場合は教育上の支障の有無を考慮して認めるものとする。
第10条の3 第1項及び第2項の場合については,利用の条件その他をホームページ上に明記するものとする。
ア 学校の著作権を主張する旨を明記する。
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イ 生徒の作文や絵画などの作品を掲載する際には,著作権を主張する旨を示す。「この作品は,本校生徒の著作物です。無断で配布,転用,加工することを禁じます。」
ウ 連絡先として,学校の住所,校名,メールアドレスを示す。
(セキュリティー対策等)
第11条 インターネットを利用するに当たっては,次の各号に掲げる事項に留意し,個人情報の保護及びデータの保護等,セキュリティー対策に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは,個人情報を含むデータはフロッピーディスクその他の媒体で管理するものとし,ハードディスクには蓄積しない。
(2) 原則として,個人情報は校外に持ち出さない。また,持ち出す場合は,学校長の許可を必要とする。
(利用基準の見直し)
第12条 本校におけるインターネット利用の進展に伴い,このガイドラインに規定した事項の見直しの必要が生じたときは,全職員による協議と学校長の判断により,利用基準の見直しを行うものとする。
平成18年4月1日 作成
平成20年4月1日 修正(第11条に(2)を追加)


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